建設業業者の皆様へ

建設業許可を受けなければならない会社(個人)とは?
 一物件、500万円(消費税込)以上の工事を請け負う場合は  建設業許可が必要です。
 ただし、建築一式工事は1,500万円未満、あるいは請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)は許可不要です。     建設業許可関係全ページを読む
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