建設業許可を受けた後は、必ず各種変更届の提出を

 許可業者は、許可を受けた内容について最新の情報を報告することが求められています。

 下記の書類を提出していない場合で更新時期を迎えた場合は、5年に1回の更新申請に支障が生じますので、十分な配慮が必要です。

◎決算変更届  営業年度終了後4ヶ月以内 毎年行う必要があります。
3月決算の会社の場合の決算変更提出期限は7月31日となっています。

1.変更後2週間以内に届出する変更事項  ・令3条に規定する使用人
  ・経営業務の管理責任者 変更 追加 削除
  ・専任技術者      変更 追加 削除

2.変更後30日以内に届出する変更事項  ・商号、組織変更
  ・営業所の名称、所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止
  ・資本金額
  ・役員の就退任(辞任含む)
  ・支配人の新任、退任
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