ただし、建設業者にとっては、発注者から大型の建設工事を請け負い、3,000万円以上(建築工事の場合は4,500万円以上)の下請工事を出す場合に、この特定建設業許可の取得が必要になります。ここで言う3,000万円以上の下請とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事のことを言います。したがって、1次下請業者が2次下請業者に3,000万円以上の工事を下請に出しても、特定建設業許可の取得は不要です。
また、土木が特定、建築が一般、舗装が特定、水道施設が一般という方法でも、要件さえ満たせば可能です。
【特定建設業の許可要件】
@財産的基礎(以下のすべての要件に該当していることが必要です)
・欠損の額が資本の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
A専任技術者
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は「指定建設業」と位置づけられていますので、1級国家資格者・技術士法による技術士・大臣認定該当者に限定されますので注意が必要です。そのほかの業種には「指導監督的実務経験者」が加わります。
特定建設業者は、更新直前の決算において、上記の財産的基礎が必須要件ですから、決算には留意して下さい。)
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