大臣許可と知事許可について

 二つ以上の都道府県にある営業所まで単一の県が管轄するのは、行政運営上好ましくないため、その場合は国土交通省大臣の管轄に委ねるという考え方から大臣許可制度があります。
 つまり、こういうことです。
【知事許可】 一つの都道府県内に営業所を設ける場合
【大臣許可】 複数の都道府県内に営業所を設ける場合

 しかし、ちょっと待って下さい。よく会社が独自に本社・支店・営業所の名前をつけますが、建設業法上の営業所はこれと違った概念で成り立っています。

 建設業法上の営業所とは・・・
1.請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2.事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること。
3.契約締結に関する権限を付与されたものが常勤していること。(令3条使用人)
4.技術者が常勤していること。(専任技術者)

 ということで、たとえば、登記上だけの支店や実体を有していても上記の条件を備えていない営業所は、建設業法上の営業所とは認められないので、大臣許可の申請はできません。
 裏返せば、支店があっても、契約行為等をすべて本社でしていれば、大臣許可の申請は不要です。
 
契約締結等の行為をする営業所かどうかがポイントとなります

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