是正勧告が出るケース

 行政の重点方針のキーワードは、大きく分けて、労働時間適正把握、過重労働による健康障害防止、サービス残業(割増賃金未払い)の3つです。
 実際に臨検があった場合、是正勧告が出るワースト5の上位ランキングは、「労働時間」・「就業規則」・「割増賃金」・「労働条件の明示」・「賃金台帳」の順となっています。
 それでは、具体的にどんなケースの時に是正勧告が出るのか、例に挙げてみます。
【労働時間】   @時間外労働に関する協定の締結及び届出なく時間外労働を行わせている場合。
A時間外労働に関する協定の届出はしているが、その上限を超えて時間外労働をさせている場合。
【就業規則】   @一事業場に10人以上の労働者がいるにもかかわらず、就業規則の届出をしていない場合。
A就業規則の変更届をしていない場合。
【割増賃金】   @時間外労働に対して、2割5分以上の率で計算した時間外労働割増賃金を支払っていない場合。(いわゆるサービス残業)
A残業単価の算出方法を間違えていることによる割増賃金不払い。
【労働条件の明示】@労働条件を書面で明示していない場合。
【賃金台帳】   @賃金台帳に労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数を記入していない場合。

 その他、よく見受けられるのが、1年に1回の健康診断を行っていないケースです。