70歳以上の方が医療機関を受診したときの医療費の患者負担割合の変更
【平成18年10月実施予定】
1. {現役並み所得者} 3割・・・(改正前2割)
○現役並み所得の基準とは、月収28万円以上(サラリーマンの場合)・課税所得145万円以上
○一般から新たに現役並み所得者に移行する高齢者は負担額を軽減するための経過措置として平成18年8月からの2年間は自己負担限度額を一般の基準に据置する。
2. {一般・低所得者} 1割・・・(現行のまま)
○ただし、70歳から74歳の一般・低所得者については、平成20年4月から2割に引き上げ予定。
高額療養費の自己負担限度額の変更
【平成18年10月実施予定】
1. 70歳未満のケース(1人1ヶ月、同一の医療機関)
{上位所得者月収53万円以上}・・・15万円+(総医療費-50万円)×1% 《83,400円》
{一般}・・・・・・・・・・・・・・80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 《44,400円》
{低所得者 住民税非課税}・・・・・35,400円(現行据置)《24,600円》
※ 《 》内の金額は多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けているときの4回目以降)の場合の金額
2. なお、70歳以上についても、外来(個人ごと)と入院・世帯合算別に平成18年10月に自己負担限度額が変更となりますが、上記の自己負担限度とは、そもそも異なります。
出産育児一時金・埋葬料の見直し
【平成18年10月実施予定】
1. 出産育児一時金・家族出産育児一時金・・・1児につき35万円へ(改正前 30万円)
埋葬料(費)→被保険者死亡・・・5万円へ (改正前 標準報酬月額相当分で、それに満たない場合は最低保障10万円)
2. 家族埋葬料→被扶養者死亡・・・5万円へ (改正前 10万円)
標準報酬などの見直し
【平成19年4月実施予定】
1. 標準報酬月額等級・・・第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000)に改正 →現在の39等級の上限と下限にそれぞれ4等級を追加し、47等級とする。
2. 賞与に対する保険料賦課上限の変更 →年間540万円(4月1日〜3月31日)に変更する。 (改正前:1回あたり上限200万円)
傷病手当金・出産手当金の支給の見直し
【平成19年4月実施予定】
1.傷病手当金・出産手当金の支給額(欠勤1日につき)の増額・・標準報酬日額の3分の2相当額へ増額 (改正前 標準報酬日額の6割)
2.任意継続被保険者への支給を廃止・・・退職後に任意継続被保険者となった場合は、現在受給している傷病手当金や出産手当金は廃止される予定。
3.資格喪失後の出産手当金の支給を廃止
70歳以上の在職者への在職老齢年金の適用
【平成19年4月実施予定】
予想を上回る少子高齢化の進行により、年金制度を支える現役世代の負担増が避けられないことにより、賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分の年金)の合計額が、現役勤労者の平均を上回るような70歳以上の在職者について、60歳台後半の在職老齢年金を適用することになった。
1.制度が適用される対象者 厚生年金保険の適用事業所に使用される厚生労働省令で定める要件に該当する70歳以上の方。
(注:昭和12年4月1日以前生まれの方には適用されません)
2.届出
事業主は、「70歳以上の在職者」に関する「報酬月額」・「賞与」を管轄の社会保険事務所に届出。
3.支給停止額の計算
60歳代後半の在職老齢年金を適用し、下記のようなA社長の場合はどうなるか・・・ A社長の具体例で支給停止額を計算
前提条件
・会社から役員報酬50万円支給
・報酬比例部分の年金は年額で180万円(月額換算15万円)
・過去1年間の賞与支給なし
・社会保険加入者
60歳台後半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が48万円を超えると、支給停止調整になります。
つまり、A社長のケースに当てはめると、給料50万+年金15万の合計が65万ですから、48万を超えています。48万を超えた額は17万円ですから、その2分の1の8.5万円が支給停止調整額となります。
よって、この制度の適用により、昭和12年4月2日以降生まれで70歳以降の役員報酬を変えない場合、月額当たり15万円受給していた報酬比例部分の年金につき、8.5万円が支給停止となり、6.5万円に年金が減ってしまうということです。ただし、老齢基礎年金(国民年金)部分については支給調整の対象とはなっていませんので、満額受給できます。
自分はもう年金負担とは「オサラバ!」と思っていた社長様にも、こんな負担がドシっとかかってきてしまう変更です。ひょっとして社長は、必死に働いても、年金がもらえなくなる日が近いのかもしれません・・・
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