建設業許可を受けなければならない会社(個人)とは?
一物件、500万円(消費税込)以上の工事を請け負う場合は 建設業許可が必要です。
ただし、建築一式工事は1,500万円未満、あるいは請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)は許可不要です。 建設業許可関係全ページを読む
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建設業許可を取得するためには
以下の5つの要件を満たすことが必要です。
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること。(原則として、取締役以上の地位にあることが必要)
※許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては7年以上の経営業務管理責任者としての経験が必要です。(原則として、取締役以上の地位にあることが必要)
A専任技術者を営業所ごとに置いていること。
B法人、法人の役員、個人事業主等が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
※暴力団の構成員や、建築士法、宅地建物取引法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は許可が受けられません。
C請負契約を履行するのに充分な財産的基礎を有していること
下記のいずれかに該当することが必要です。
※直前決算において自己資本が500万円以上
※500万円以上の資金調達能力のあること(金融機関の残高証明書で証明する。ただし、発行日が許可申請日より1ヶ月以内であること)
※直前5年間 許可を受けて継続して営業した実績のあること)
D欠格要件等に該当しないこと
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@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること。(原則として、取締役以上の地位にあることが必要)
※許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては7年以上の経営業務管理責任者としての経験が必要です。(原則として、取締役以上の地位にあることが必要)
A専任技術者を営業所ごとに置いていること。
B法人、法人の役員、個人事業主等が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
※暴力団の構成員や、建築士法、宅地建物取引法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は許可が受けられません。
C請負契約を履行するのに充分な財産的基礎を有していること
下記のいずれかに該当することが必要です。
※直前決算において自己資本が500万円以上
※500万円以上の資金調達能力のあること(金融機関の残高証明書で証明する。ただし、発行日が許可申請日より1ヶ月以内であること)
※直前5年間 許可を受けて継続して営業した実績のあること)
D欠格要件等に該当しないこと
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建設業許可を受けた後は、必ず各種変更届の提出を
許可業者は、許可を受けた内容について最新の情報を報告することが求められています。
下記の書類を提出していない場合で更新時期を迎えた場合は、5年に1回の更新申請に支障が生じますので、十分な配慮が必要です。
◎決算変更届 営業年度終了後4ヶ月以内 毎年行う必要があります。
3月決算の会社の場合の決算変更提出期限は7月31日となっています。
1.変更後2週間以内に届出する変更事項 ・令3条に規定する使用人
・経営業務の管理責任者 変更 追加 削除
・専任技術者 変更 追加 削除
2.変更後30日以内に届出する変更事項 ・商号、組織変更
・営業所の名称、所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止
・資本金額
・役員の就退任(辞任含む)
・支配人の新任、退任
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下記の書類を提出していない場合で更新時期を迎えた場合は、5年に1回の更新申請に支障が生じますので、十分な配慮が必要です。
◎決算変更届 営業年度終了後4ヶ月以内 毎年行う必要があります。
3月決算の会社の場合の決算変更提出期限は7月31日となっています。
1.変更後2週間以内に届出する変更事項 ・令3条に規定する使用人
・経営業務の管理責任者 変更 追加 削除
・専任技術者 変更 追加 削除
2.変更後30日以内に届出する変更事項 ・商号、組織変更
・営業所の名称、所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止
・資本金額
・役員の就退任(辞任含む)
・支配人の新任、退任
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特定建設業許可をとるためには
通常の建設業者は上記で説明した一般建設業の許可で足ります。
ただし、建設業者にとっては、発注者から大型の建設工事を請け負い、3,000万円以上(建築工事の場合は4,500万円以上)の下請工事を出す場合に、この特定建設業許可の取得が必要になります。ここで言う3,000万円以上の下請とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事のことを言います。したがって、1次下請業者が2次下請業者に3,000万円以上の工事を下請に出しても、特定建設業許可の取得は不要です。
また、土木が特定、建築が一般、舗装が特定、水道施設が一般という方法でも、要件さえ満たせば可能です。
@財産的基礎(以下のすべての要件に該当していることが必要です)
・欠損の額が資本の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
A専任技術者
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は「指定建設業」と位置づけられていますので、1級国家資格者・技術士法による技術士・大臣認定該当者に限定されますので注意が必要です。そのほかの業種には「指導監督的実務経験者」が加わります。
特定建設業者は、更新直前の決算において、上記の財産的基礎が必須要件ですから、決算には留意して下さい。)
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ただし、建設業者にとっては、発注者から大型の建設工事を請け負い、3,000万円以上(建築工事の場合は4,500万円以上)の下請工事を出す場合に、この特定建設業許可の取得が必要になります。ここで言う3,000万円以上の下請とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事のことを言います。したがって、1次下請業者が2次下請業者に3,000万円以上の工事を下請に出しても、特定建設業許可の取得は不要です。
また、土木が特定、建築が一般、舗装が特定、水道施設が一般という方法でも、要件さえ満たせば可能です。
【特定建設業の許可要件】
@財産的基礎(以下のすべての要件に該当していることが必要です)
・欠損の額が資本の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
A専任技術者
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は「指定建設業」と位置づけられていますので、1級国家資格者・技術士法による技術士・大臣認定該当者に限定されますので注意が必要です。そのほかの業種には「指導監督的実務経験者」が加わります。
特定建設業者は、更新直前の決算において、上記の財産的基礎が必須要件ですから、決算には留意して下さい。)
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大臣許可と知事許可について
二つ以上の都道府県にある営業所まで単一の県が管轄するのは、行政運営上好ましくないため、その場合は国土交通省大臣の管轄に委ねるという考え方から大臣許可制度があります。
つまり、こういうことです。
【知事許可】 一つの都道府県内に営業所を設ける場合
【大臣許可】 複数の都道府県内に営業所を設ける場合
しかし、ちょっと待って下さい。よく会社が独自に本社・支店・営業所の名前をつけますが、建設業法上の営業所はこれと違った概念で成り立っています。
建設業法上の営業所とは・・・
1.請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2.事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること。
3.契約締結に関する権限を付与されたものが常勤していること。(令3条使用人)
4.技術者が常勤していること。(専任技術者)
ということで、たとえば、登記上だけの支店や実体を有していても上記の条件を備えていない営業所は、建設業法上の営業所とは認められないので、大臣許可の申請はできません。
裏返せば、支店があっても、契約行為等をすべて本社でしていれば、大臣許可の申請は不要です。
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つまり、こういうことです。
【知事許可】 一つの都道府県内に営業所を設ける場合
【大臣許可】 複数の都道府県内に営業所を設ける場合
しかし、ちょっと待って下さい。よく会社が独自に本社・支店・営業所の名前をつけますが、建設業法上の営業所はこれと違った概念で成り立っています。
建設業法上の営業所とは・・・
1.請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2.事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること。
3.契約締結に関する権限を付与されたものが常勤していること。(令3条使用人)
4.技術者が常勤していること。(専任技術者)
ということで、たとえば、登記上だけの支店や実体を有していても上記の条件を備えていない営業所は、建設業法上の営業所とは認められないので、大臣許可の申請はできません。
裏返せば、支店があっても、契約行為等をすべて本社でしていれば、大臣許可の申請は不要です。
契約締結等の行為をする営業所かどうかがポイントとなります
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公共工事入札参加資格登録申請について
民間工事は受注しているが、やはり官公庁の工事も受注したい・・・そんな建設業者が、公共工事を受注するため、まず、この入札参加資格登録申請を行います。しかし、これには経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)を受ける必要があります。(業者様にとっては負担ですね!)
まず、神奈川県に限定して、手続の流れを追ってみます。
@登録分析機関に対して経営状況分析申請を行うこと。(登録分析機関は任意に選択して下さい)
A登録分析機関から経営状況分析結果通知書を受領
B受領後、建設業決算変更届を神奈川県の出先機関に届け出ること。
C経営事項審査(ケイシン)に必要な準備書類を揃えて、指定日に横浜の経審会場で申請を行うこと。
D経営規模等評価結果通知書を受領すること。(前回の審査基準日から1年7ヶ月以内に受領しておくことが必要です)
E神奈川県共同入札方式により、神奈川県庁のホームページにアクセスして入札参加資格登録申請をインターネットで行うこと。(法人税や消費税等各種納税証明は、各自治体により異なりますが、納税だけはキチンとしておかないと、申請できなくなります)
・・・と、まあ こんな具合です。 いかがでしょうか?
上記Bを安易に届出しますと、困った問題が発生します。
というのも、Cの経審のときに、各工種ごとの工事経歴(各工種ごと請負金額の上位10件の注文書等の写し添付要)を出すのですが、その工種を認めてくれないというケースが発生するのです。
たとえば、こんなケースです。建築一式工事がないのに、限りなく大工工事や内装工事に近い工事まで無理矢理 建築一式工事に入れてしまったらどうなるでしょうか?本来なら入れてはいけない工事も含めて申請しているわけですから、そのときは会場も混雑して大したチェックはありませんが、後日、連絡がきて、決算変更をやり直しする羽目になるわけです。
そこで、当事務所では、出来るだけ、積み上げ方式を採用することにより、堂々と建築工事の完成工事高に算入しています。ただ、これには条件があります。積み上げできる該当業種の許可を取得していること、また、積み上げをした業種については経審を受けられないこと。
当事務所では、戦略的に、会社様と綿密な打ち合わせのうえ、シミュレーションを行い、上記Bの決算変更を届け出るようにしています。
【経営状況分析とは?】 →Y点の決定のことです。
これは、建設業者の経営状況を評価するものです。つまりは、あなたの会社の決算書の内容だけ判断すれば、○○○点です・・・そういうものです。これを、「Y点」と言います。固定資産を所有し、借入金があれば、点数は下がります。逆にペーパーカンパニー的な会社の「Y点」は1,000点を超えることも珍しくありません。でも、これって おかしいなあと私は思っています。建設業者であれば、車輌や重機、土地等を保有している訳ですから。お役人の発想って、こんなもんですかねえ〜
【経営事項審査申請】 →P点の決定のことです。
P点(総合評定値)により、各自治体別の業者ランクがAとかBとか決まったりするわけです。だから、会社様は、必死になるのです。
P点は、以下の算式で成り立っています。
P点=0.35X1 + 0.1X2 +0.2Y +0.2Z + 0.15W・・・です
何のことか・・・さっぱりワカランと思われても仕方ないですね。
順を追ってご説明します。
X1・・・完成工事高(35%)
X2・・・自己資本と建設業従事職員数との組み合わせで算出(10%)
Y・・・・決算書の財務点数(さきほど説明したものです)(20%)
Z・・・・技術職員数(20%)
W・・・・社会性(労働・雇用保険加入、建退共、退職金制度、労災等)(15%)
上の算式に当てはめれば、建設業者が最も高い関心を示す・・・そう一番重要な数値である総合評定値(P点)に対し、完成工事高のウェイトが35%、決算書の成績が20%、技術職員数が20%・・・などなど、すべてウェイト付けされているのです。
だから、入りたくもない建退共や中退共に加入したり、災害防止協定を締結したりするのかもしれませんね?
Y値は、いかんともし難いと判断されるなら、赤字にならない工事を受注し、完工高を上げ、従業員には、施工管理技士の資格取得を奨励し、はたまた2級の従業員には1級の資格を取得させ、2級の建設業経理事務士の資格も取得してほしいのです。
加えて、私はこう思うのです。
顧問の会社側に立って、「自分勝手に考えて下さい」と指導しています。
どういうことかと言えば、
@完成工事高未収金は、決算当日までに、出来るだけ回収すること
A未成工事受入金は多い方がベター
B支払いはできるだけ決算日をまたいで待ってもらうこと
B決算当日までに、可能であれば、短期借入金を少なくしておくこと
すごい自分勝手な考え方かもしれませんが、今のY値を少しでも上げようとするなら、その位の努力はしていただきたいものです。
実は、このY値も、12の指標から成り立っています。一番ウェイトが高いのが、有利子負債月商倍率で17%、売上高営業利益率が14.2% 以下、純支払利息比率11.3%となっています。
長々とご説明しましたが、建設業者様の今、置かれている状況は訪問するたびに、ヒシヒシと緊張感が伝わってきます。どうか、経営改善、新規顧客確保等にご尽力いただければと切に願っています。
建設業者様に対しての、当事務所をご利用いただくメリットは、この建設業許可関係(行政書士)と労働保険・社会保険関係及び労務管理(社労士)を一元的にサポートできる事務所であることです。
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まず、神奈川県に限定して、手続の流れを追ってみます。
@登録分析機関に対して経営状況分析申請を行うこと。(登録分析機関は任意に選択して下さい)
A登録分析機関から経営状況分析結果通知書を受領
B受領後、建設業決算変更届を神奈川県の出先機関に届け出ること。
C経営事項審査(ケイシン)に必要な準備書類を揃えて、指定日に横浜の経審会場で申請を行うこと。
D経営規模等評価結果通知書を受領すること。(前回の審査基準日から1年7ヶ月以内に受領しておくことが必要です)
E神奈川県共同入札方式により、神奈川県庁のホームページにアクセスして入札参加資格登録申請をインターネットで行うこと。(法人税や消費税等各種納税証明は、各自治体により異なりますが、納税だけはキチンとしておかないと、申請できなくなります)
・・・と、まあ こんな具合です。 いかがでしょうか?
上記Bを安易に届出しますと、困った問題が発生します。
というのも、Cの経審のときに、各工種ごとの工事経歴(各工種ごと請負金額の上位10件の注文書等の写し添付要)を出すのですが、その工種を認めてくれないというケースが発生するのです。
たとえば、こんなケースです。建築一式工事がないのに、限りなく大工工事や内装工事に近い工事まで無理矢理 建築一式工事に入れてしまったらどうなるでしょうか?本来なら入れてはいけない工事も含めて申請しているわけですから、そのときは会場も混雑して大したチェックはありませんが、後日、連絡がきて、決算変更をやり直しする羽目になるわけです。
そこで、当事務所では、出来るだけ、積み上げ方式を採用することにより、堂々と建築工事の完成工事高に算入しています。ただ、これには条件があります。積み上げできる該当業種の許可を取得していること、また、積み上げをした業種については経審を受けられないこと。
当事務所では、戦略的に、会社様と綿密な打ち合わせのうえ、シミュレーションを行い、上記Bの決算変更を届け出るようにしています。
【経営状況分析とは?】 →Y点の決定のことです。
これは、建設業者の経営状況を評価するものです。つまりは、あなたの会社の決算書の内容だけ判断すれば、○○○点です・・・そういうものです。これを、「Y点」と言います。固定資産を所有し、借入金があれば、点数は下がります。逆にペーパーカンパニー的な会社の「Y点」は1,000点を超えることも珍しくありません。でも、これって おかしいなあと私は思っています。建設業者であれば、車輌や重機、土地等を保有している訳ですから。お役人の発想って、こんなもんですかねえ〜
【経営事項審査申請】 →P点の決定のことです。
P点(総合評定値)により、各自治体別の業者ランクがAとかBとか決まったりするわけです。だから、会社様は、必死になるのです。
P点は、以下の算式で成り立っています。
P点=0.35X1 + 0.1X2 +0.2Y +0.2Z + 0.15W・・・です
何のことか・・・さっぱりワカランと思われても仕方ないですね。
順を追ってご説明します。
X1・・・完成工事高(35%)
X2・・・自己資本と建設業従事職員数との組み合わせで算出(10%)
Y・・・・決算書の財務点数(さきほど説明したものです)(20%)
Z・・・・技術職員数(20%)
W・・・・社会性(労働・雇用保険加入、建退共、退職金制度、労災等)(15%)
上の算式に当てはめれば、建設業者が最も高い関心を示す・・・そう一番重要な数値である総合評定値(P点)に対し、完成工事高のウェイトが35%、決算書の成績が20%、技術職員数が20%・・・などなど、すべてウェイト付けされているのです。
だから、入りたくもない建退共や中退共に加入したり、災害防止協定を締結したりするのかもしれませんね?
Y値は、いかんともし難いと判断されるなら、赤字にならない工事を受注し、完工高を上げ、従業員には、施工管理技士の資格取得を奨励し、はたまた2級の従業員には1級の資格を取得させ、2級の建設業経理事務士の資格も取得してほしいのです。
加えて、私はこう思うのです。
顧問の会社側に立って、「自分勝手に考えて下さい」と指導しています。
どういうことかと言えば、
@完成工事高未収金は、決算当日までに、出来るだけ回収すること
A未成工事受入金は多い方がベター
B支払いはできるだけ決算日をまたいで待ってもらうこと
B決算当日までに、可能であれば、短期借入金を少なくしておくこと
すごい自分勝手な考え方かもしれませんが、今のY値を少しでも上げようとするなら、その位の努力はしていただきたいものです。
実は、このY値も、12の指標から成り立っています。一番ウェイトが高いのが、有利子負債月商倍率で17%、売上高営業利益率が14.2% 以下、純支払利息比率11.3%となっています。
長々とご説明しましたが、建設業者様の今、置かれている状況は訪問するたびに、ヒシヒシと緊張感が伝わってきます。どうか、経営改善、新規顧客確保等にご尽力いただければと切に願っています。
建設業者様に対しての、当事務所をご利用いただくメリットは、この建設業許可関係(行政書士)と労働保険・社会保険関係及び労務管理(社労士)を一元的にサポートできる事務所であることです。
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